社会保険労務士の勉強をしている私にとってはあり得ない考えかもしれません。6時間を超えて8時間まで勤務するなら45分、8時間を超えて勤務する場合は1時間の休憩を与えないといけないとか、フレックスタイム制とか超過勤務とか、勤務時間というものは…
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©てるめめ
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